第十六条 第七条の規定の施行の際現に美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設に入所中の生徒に係る修業期間、教科課目、単位数、教科課目の教員及び通信課程における授業方法並びに当該生徒に係る教科課程については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗