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美容師養成施設指定規則 第十五条

平成十年厚生省令第八号府省令

第十五条

この省令の施行の日前になされた旧美容規則第五条第二項の規定に基づく申請(養成施設を廃止する場合に限る。)については、なお従前の例による。

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(美容師養成施設指定規則に係る経過措置)
附則

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第三条の規定により同法第一条の規定による改正後の理容師法の規定による理容師試験を受けることができるものとされている者については、新美容師養成施設指定規則第一条の二の規定の適用に当たっては、理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師法施行規則第十一条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。

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