第十四条
この省令の施行の際現に旧美容規則第五条第一項の規定に基づく申請(生徒の定員を減ずる場合に限る。)を行っている者は、新美容規則第七条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
この省令の施行の際現に旧美容規則第五条第一項の規定に基づく申請(生徒の定員を減ずる場合に限る。)を行っている者は、新美容規則第七条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、新美容師養成施設指定規則別表第三の規定の例により、同表衛生管理保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の各項の規定による研修の認定をすることができる。