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美容師養成施設指定規則 第十三条 (美容師養成施設に係る準備行為)

平成十年厚生省令第八号府省令
(美容師養成施設に係る準備行為)

第十三条

美容師法第四条第三項の指定を受けて第七条の規定による改正後の美容師養成施設指定規則(以下「新美容師養成施設指定規則」という。)第三条の基準に係る美容師養成施設を設けようとする者、新美容師養成施設指定規則第五条第二項の変更の承認を受けて新美容師養成施設指定規則第一条の二に規定する理容修得者課程を設けようとする者又は新美容師養成施設指定規則第五条第二項の変更の承認を受けて新理容師養成施設指定規則第四条の二第一項に規定する同時授業を行おうとする者は、第二号施行日前においても、新美容師養成施設指定規則第一条の二、第二条第二項若しくは第五条第二項の規定又は新理容師養成施設指定規則第四条の二第一項の規定の例により、その指定又は変更の承認の申請をすることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定又は変更の承認の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新美容師養成施設指定規則第三条第一項、第三条の二、別表第一、別表第一の二又は別表第三の規定の例により、その指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、その指定又は変更の承認を受けた者は、第二号施行日において美容師法第四条第三項の指定又は新美容師養成施設指定規則第五条第二項の変更の承認を受けたものとみなす。

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既存美容師養成施設の設立者は、平成二十年五月三十一日までに新美容規則第二条第一項第十二号の規定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しようとするときは、同規則第五条第一項の規定にかかわらず、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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