(指定の取消し)
第十二条
指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設が第三条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第五条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。
2第六条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設が第三条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第五条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。
2第六条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
既存美容師養成施設、旧美容規則第二条第一項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に美容師法第四条第三項の規定による指定を受けた美容師養成施設又は旧美容規則第五条第二項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新美容規則第五条第一項の規定による承認を受けた美容師養成施設の設立者は、平成二十一年三月三十一日までに同規則第二条第一項第九号の二に規定する卒業認定の基準を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。