(指定養成施設廃止後の書類の保存)
第六条
指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。
指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。
この省令の施行の日の前日において六年以上旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる美容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者は、第三条第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、別表第三に掲げる美容技術理論又は美容実習の教員となることができる。