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美容師養成施設指定規則 第七条 (変更の届出)

平成十年厚生省令第八号府省令
(変更の届出)

第七条

指定養成施設の設立者は、第二条第一項第一号、第二号、第三号、第五号、第六号(学級数に関する部分に限る。)、第七号、第八号、第九号(教科課程に関する部分に限る。)、第九号の二、第十号若しくは第十一号若しくは同条第三項に掲げる事項又は通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

2指定養成施設の設立者は、第二条第一項第四号の二又は第六号に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ずる場合に限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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改正法附則第四条第二項の規定により、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる美容師養成施設については、旧規則第八条、第十条及び第十一条の規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

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