(収支決算等の届出) 第八条 指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。一前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目二その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗