(入所及び卒業の届出)
第九条
指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の美容師養成施設指定規則(以下「旧美容規則」という。)第二条第一項の規定に基づく申請又は第五条第二項の規定に基づく申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)については、この省令による改正後の美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)第二条第一項第九号の二及び第三条第一項第一号リの規定は適用しない。