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美容師養成施設指定規則 第十条 (卒業証書)

平成十年厚生省令第八号府省令
(卒業証書)

第十条

指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。

  1. 卒業者の本籍、氏名及び生年月日
  2. 卒業の年月日
  3. 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名

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この省令の施行の際現に旧美容規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき関係法規・制度、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の教員として勤務していた者は、新美容規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。

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