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美容師養成施設指定規則 第十一条 (報告の徴収及び指示)

平成十年厚生省令第八号府省令
(報告の徴収及び指示)

第十一条

指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。

2指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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この省令の施行の日の前日において美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項の規定による指定を受けていた美容師養成施設(以下「既存美容師養成施設」という。)、旧美容規則第二条第一項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に美容師法第四条第三項の規定による指定を受けた美容師養成施設及び旧美容規則第五条第二項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新美容規則第五条第一項の規定による承認を受けた美容師養成施設については、平成二十一年三月三十一日までの間は、新美容規則第三条第一項第一号リの規定は適用しない。

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