条文くん法令検索 AIに質問する

美容師養成施設指定規則 第三条の二 (同時授業に関する特例)

平成十年厚生省令第八号府省令
(同時授業に関する特例)

第三条の二

美容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美容師養成施設指定規則第三条の二(同時授業に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(養成施設指定の基準) 美容師養成施設指定規則 目次 第四条(教科課程の基準) →