(同時授業に関する特例) 第三条の二 美容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗