(この省令の趣旨)
第一条
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。