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美容師養成施設指定規則 第一条 (この省令の趣旨)

平成十年厚生省令第八号府省令
(この省令の趣旨)

第一条

美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定のうち理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定、第四条の規定、第五条のうち美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第五条、第十三条及び第十四条の規定この省令の公布の日
  2. 第三条及び第七条の規定並びに附則第六条から第十条まで及び第十五条から第十九条までの規定平成三十年四月一日
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