(美容師法施行規則に係る経過措置)
附則第二号施行日前に美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程若しくは夜間課程において平成三十一年九月三十日まで又は通信課程において平成三十二年九月三十日までに当該知識及び技能を修め終わるもの(第五条の規定による改正後の美容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者を除く。)が受ける美容師試験については、平成三十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2第二号施行日前に美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程又は夜間課程において令和元年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わるもの(第五条の規定による改正後の美容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者並びに美容師養成施設指定規則第二条第一項第九号に規定する修業期間が二年の美容師養成施設において修得の開始から二年の間に当該知識及び技能を修め終わらない者並びに令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わる者であって修業期間が三年の美容師養成施設において修得の開始から三年の間に当該知識及び技能を修め終わらないものを除く。)が受ける美容師試験については、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。