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美容師法施行規則 第十一条 (法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)

平成十年厚生省令第七号府省令
(法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)

第十一条

第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第四項第一号又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項第三号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。ただし、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第十一条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者については、昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得するものにあっては一年、通信課程において知識及び技能を修得するものにあっては一年六月とする。

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(美容師法施行規則に係る経過措置)
附則

第二号施行日前に美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程若しくは夜間課程において平成三十一年九月三十日まで又は通信課程において平成三十二年九月三十日までに当該知識及び技能を修め終わるもの(第五条の規定による改正後の美容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者を除く。)が受ける美容師試験については、平成三十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2第二号施行日前に美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程又は夜間課程において令和元年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わるもの(第五条の規定による改正後の美容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者並びに美容師養成施設指定規則第二条第一項第九号に規定する修業期間が二年の美容師養成施設において修得の開始から二年の間に当該知識及び技能を修め終わらない者並びに令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わる者であって修業期間が三年の美容師養成施設において修得の開始から三年の間に当該知識及び技能を修め終わらないものを除く。)が受ける美容師試験については、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

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