(試験の課目)
第十二条
美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。
美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第三条の規定により同法第一条の規定による改正後の理容師法の規定による理容師試験を受けることができるものとされている者については、第五条の規定による改正後の美容師法施行規則第十一条ただし書の規定の適用に当たっては、理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師法施行規則第十一条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。