(免許証の書換え交付)
第五条
美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる美容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、平成十四年三月三十一日までの間は、第十二条の筆記試験を免除する。
2前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。