条文くん法令検索 AIに質問する

美容師法施行規則 第十三条 (試験の免除)

平成十年厚生省令第七号府省令
(試験の免除)

第十三条

筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。

2理容師法第二条の規定により理容師の免許を受けた者については、その申請により、美容技術理論を除く筆記試験を免除する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美容師法施行規則第十三条(試験の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(試験の課目) 美容師法施行規則 目次 第十四条(試験施行期日等の公告) →