(試験の免除)
第十三条
筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。
2理容師法第二条の規定により理容師の免許を受けた者については、その申請により、美容技術理論を除く筆記試験を免除する。
筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。
2理容師法第二条の規定により理容師の免許を受けた者については、その申請により、美容技術理論を除く筆記試験を免除する。