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美容師法施行規則 第十条 (業務停止に関する通知)

平成十年厚生省令第七号府省令
(業務停止に関する通知)

第十条

美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
  2. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
  3. 処分の内容及び処分を行った年月日

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