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美容師法施行令 第五条 (業務停止に関する通知)

昭和三十二年政令第二百七十七号政令
(業務停止に関する通知)

第五条

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

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(学科試験が免除される者及びその免除される期間)

地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第五条第二項の政令で定める者は、同法第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた美容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。

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