(免許の取消し等の処分の通知)
第十八条
厚生労働大臣は、法第十条の規定により美容師の免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
- 一処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
- 二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 三処分の内容及び処分を行った年月日
2厚生労働大臣は、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第五条の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長から通知を受けたときは、当該通知を受けた事項を指定登録機関に通知するものとする。