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美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十九条 (準用)

平成十年厚生省令第九号府省令
(準用)

第十九条

第一条から第三条まで、第六条第八条第十一条及び第十二条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第四条の二第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、同項第二号中「美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第四条の四第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の四第二項」と、第三条中「法第四条の六第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の六第一項」と、第六条第一項中「法第四条の九第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の九第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項後段」と、第八条第一項中「法第四条の十第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の十第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項後段」と、第十一条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、第十二条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、「法第四条の十五第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十五第一項」と、「法第四条の十七第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十七第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに美容師名簿」と読み替えるものとする。

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(美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令に係る経過措置)
附則

第二号施行日前に旧美容師養成施設指定規則別表第一に掲げる必修課目を講義した経験を有する者の当該経験及び附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち必修課目を講義した経験を有する者の当該経験については、第八条の規定による改正後の美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第四号に規定する講義の経験に含めて計算するものとする。

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