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美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十条 (電磁的記録媒体による手続)

平成十年厚生省令第九号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第二十条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

  1. 第一条第一項に規定する申請書
  2. 第二条第一項に規定する届出書
  3. 第二条第二項に規定する届出書
  4. 第三条に規定する申請書
  5. 第五条に規定する届出書
  6. 第六条第一項に規定する申請書
  7. 第六条第二項に規定する申請書
  8. 第八条第一項に規定する申請書
  9. 第八条第二項に規定する申請書
  10. 第十条第一項に規定する報告書
  11. 十一
    第十一条に規定する申請書
  12. 十二
    第十五条に規定する報告書
  13. 十三
    第十六条に規定する報告書

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