(虚偽登録者等の報告) 第十六条 指定登録機関は、美容師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該美容師に係る名簿の登録事項二虚偽又は不正の事実 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗