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美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第五条 (試験委員の選任又は変更の届出)

平成十年厚生省令第九号府省令
(試験委員の選任又は変更の届出)

第五条

第四条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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