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美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第四条 (試験委員の要件)

平成十年厚生省令第九号府省令
(試験委員の要件)

第四条

第四条の七第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において法学、医学、薬学、物理学、化学、経済学、経営学若しくは会計学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
  2. 学校教育法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
  3. 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、衛生法規、伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学について専門的な知識を有するもの
  4. 第四条第三項の規定により指定を受けた美容師養成施設において美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)別表第一又は別表第一の二に掲げる必修課目を五年以上講義した経験を有する者
  5. 美容師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者

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