(試験結果の報告)
第十条
指定試験機関は、美容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一試験を施行した日
- 二試験地
- 三受験申込者数
- 四受験者数
- 五合格者数
2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
指定試験機関は、美容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。