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美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第八条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

平成十年厚生省令第九号府省令
(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第八条

指定試験機関は、法第四条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四条の十第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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(美容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十三条の規定による改正前の美容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関する省令第十八条第一項の規定により厚生大臣が通知をしなければならない事項(業務の停止に係るものに限る。)で、施行日前にその通知がなされていないものについては、なお従前の例による。

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