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美容師法 第四条の四 (指定の公示等)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(指定の公示等)

第四条の四

厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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