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美容師法 第四条の二 (指定試験機関の指定)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(指定試験機関の指定)

第四条の二

厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

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