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美容師法 第五条の五 (準用)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(準用)

第五条の五

第四条の三第四条の四第四条の六及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第四条の三中「前条第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、第四条の四第一項第四条の十第一項第四条の十五第二項第五号及び第四条の十六第一項中「第四条の二第一項」とあるのは「第五条の三第一項」と、第四条の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四条の十五第二項第二号中「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条の六第二項」と、同項第三号中「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは「第四条の十」と読み替えるものとする。

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