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美容師法 第十七条の二 (罰則)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(罰則)

第十七条の二

第四条の八第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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