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美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十四条 (帳簿)

平成十年厚生省令第九号府省令
(帳簿)

第十四条

第五条の五において準用する法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 各月における登録、美容師名簿の訂正及び登録の消除の件数
  2. 各月における美容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
  3. 各月の末日において登録を受けている者の人数

2第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)は、法第五条の五において準用する法第四条の十一に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

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