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美容師法 第四条の十一 (帳簿の備付け)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(帳簿の備付け)

第四条の十一

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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