条文くん法令検索 AIに質問する

美容師法 第五条の六 (厚生労働省令への委任)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第五条の六

第三条及び第五条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美容師法第五条の六(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の五(準用) 美容師法 目次 第六条(無免許営業の禁止) →