(無免許営業の禁止)
第六条
美容師でなければ、美容を業としてはならない。
美容師でなければ、美容を業としてはならない。
旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験(附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む。)に合格した者は、新理容師法第二条又は新美容師法第三条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。