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美容師法 第十八条

昭和三十二年法律第百六十三号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定に違反した者
  2. 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十二条の規定に違反して美容所を使用した者
  4. 第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

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