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美容師法 第十九条

昭和三十二年法律第百六十三号法律

第十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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