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美容師法 第二十条 (読替規定)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(読替規定)

第二十条

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第四条第三項及び第十二条の三第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

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