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美容師法 第三条 (免許)

昭和三十二年法律第百六十三号法律
(免許)

第三条

美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。

2美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。

  1. 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 第六条の規定に違反した者
  3. 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者

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(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。

(理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の理容師法(以下「旧理容師法」という。)第三条第四項の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧理容師法第三条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たもの又は施行日前に第二条の規定による改正前の美容師法(以下「旧美容師法」という。)第四条第四項の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たものは、第一条の規定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第三条第三項又は第二条の規定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という。)第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

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