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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十二条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十二条の三

法別表三十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の美容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 美容師法第四条第一項の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  3. 美容師法による美容師免許証又は美容師免許証明書に関する事務
  4. 美容師法第十条第一項から第三項までの美容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務
  5. 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 美容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 美容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証書の交付に関する事務
  8. 美容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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