条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
美容師法施行規則
› 第十六条
美容師法施行規則 第十六条 (合格証書の交付)
平成十年厚生省令第七号
府省令
(合格証書の交付)
第十六条
厚生労働大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美容師法施行規則第十六条(合格証書の交付)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第18条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第22条の3
← 第十五条(受験の手続)
美容師法施行規則 目次
第十七条(合格証明書の交付及び手数料) →