(合格証明書の交付及び手数料) 第十七条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。2前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗