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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十二条の四

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十二条の四

法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  3. 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務
  6. 水道法施行規則第三十三条の給水装置工事主任技術者試験の合格証書の交付に関する事務

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