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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第六条 (合格者の公告等)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(合格者の公告等)

第六条

原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、別記様式第三による筆記試験合格証を交付する。

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