条文くん法令検索 AIに質問する

原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第五条 (受験の手続)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(受験の手続)

第五条

筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 戸籍抄本、住民票の写し(本籍地(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの
  2. 顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
  3. 認定課程を修了した者にあつては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書

2口答試験を受けようとする者は、別記様式第二による受験申込書に第三条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第五条(受験の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(試験期日等の公告) 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 目次 第六条(合格者の公告等) →