(口答試験)
第三条
口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
2口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。
- 一原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。
- 二原子力規制委員会の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。
口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。
2口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。