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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第四条 (試験期日等の公告)
昭和五十三年総理府令第五十一号
府省令
(試験期日等の公告)
第四条
原子力規制委員会は、筆記試験及び口答試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報で公告するものとする。
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