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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第二条 (筆記試験)

昭和五十三年総理府令第五十一号府省令
(筆記試験)

第二条

筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。

2筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 原子炉理論
  2. 原子炉の設計
  3. 原子炉の運転制御
  4. 原子炉燃料
  5. 原子炉材料
  6. 放射線測定及び放射線障害の防止
  7. 原子炉に関する法令

3学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、原子力規制委員会が第一項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第一号から第六号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その申請により、これらの各号に掲げる事項について筆記試験を免除する。ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して五年を経過したときは、この限りでない。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に交付されている核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(次項において「法」という。)第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状及びこの規則による改正前の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第六条の筆記試験合格証は、それぞれこの規則による改正後の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則別記様式第四の原子炉主任技術者免状及び同規則別記様式第三の筆記試験合格証とみなす。

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