(筆記試験)
第二条
筆記試験は、試験研究用等原子炉主任技術者又は発電用原子炉主任技術者の職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することを目的とする。
2筆記試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一原子炉理論
- 二原子炉の設計
- 三原子炉の運転制御
- 四原子炉燃料
- 五原子炉材料
- 六放射線測定及び放射線障害の防止
- 七原子炉に関する法令
3学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、原子力規制委員会が第一項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第一号から第六号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その申請により、これらの各号に掲げる事項について筆記試験を免除する。ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して五年を経過したときは、この限りでない。