(課程の認定) 第十条 原子力規制委員会は、第二条第三項の規定による筆記試験の免除に関し、大学院の課程が同条第一項の専門的知識を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗