(変更の届出) 第十三条 第十条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第十一条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第七による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗